2018-05-25 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
この中には、アクリルアミドとかシスプラチン、テトラクロロエチレン、シスプラチンというのは抗がん剤ですよ。テトラクロロエチレンも、第二類物質として労働安全衛生法の中で特別有機溶剤に入っています。 こういうものと同等の発がん性のあるこういう行為、この間も聞きましたけれども、夜働くことは体に影響がある、いろいろな論文がありますね。ちょっと、事務方から。
この中には、アクリルアミドとかシスプラチン、テトラクロロエチレン、シスプラチンというのは抗がん剤ですよ。テトラクロロエチレンも、第二類物質として労働安全衛生法の中で特別有機溶剤に入っています。 こういうものと同等の発がん性のあるこういう行為、この間も聞きましたけれども、夜働くことは体に影響がある、いろいろな論文がありますね。ちょっと、事務方から。
具体的には、金属の洗浄に用いられるトリクロロエチレンですとか、クリーニング業で使用されるテトラクロロエチレンといったような物質を規制する必要が生じたということであります。
になるものですから、第二種特定化学物質の中から最もリスクの高い物質を選定して評価を行ったということでございまして、現在、第二種特定化学物質は二十三の物質が指定されておりますが、このうち二十物質については、ここ十年、製造、輸入の届け出がありませんので、リスクに注目しますと、残り三物質の中から選定するということになりまして、この三物質のうち毒性の高い物質、人についてはトリクロロエチレン、生態系についてはテトラクロロエチレン
また、十トンの方の低生産量新規制度の上限の設定につきましては、同制度が対象とする性状を有する化学物質の事例として、第二種特定化学物質の中で、過去に大量に使用されていた代表的な化学物質でありますテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンを取り上げまして、これを年間十トン全国に排出した場合というシミュレーションを行いましたところ、人健康や生態に特段の影響がないという推計結果、これを根拠としているところでございます
○礒崎哲史君 最初この報告書を見たときに、トリクロロエチレンとかテトラクロロエチレンは代表的な物質だからと書いてあったものですから、いや、代表的な物質を持ってきたって安全性かどうかは分からないじゃないですかと思ったので、今の質問をさせていただいた次第です。 毒性として一番強いわけではないんですけれども、トータルとして、今使われている物質の中での生産量が多い、使用量が多い。
また、低生産量新規制度において全国数量上限を十トンと設けている根拠ということですが、同制度が対象とする性状を有する化学物質の事例といたしまして、第二種特定化学物質に分類されているテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンと呼ばれる金属の洗浄剤を使って毎年十トン放出したとしても人健康や生態に影響がないことに基づくものというものでございまして、これも三者の審議会を経ているというもので、専門家の審議を得ているということでございます
では、もう一つの低生産量新規化学物質の上限十トン、これについても同じように確認をしたいんですけれども、これについては、先ほど井原政務官の方からもお話の中に出てきましたが、ちょっと舌かみそうな化学物質ですけれども、トリクロロエチレンというものとテトラクロロエチレンというものを使って評価をしています。
クロロエチレンが仮に工場などから漏出する場合には、これまでの表層の土壌ガス調査で可能と考えられますけれども、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレンからの分解生成物としてクロロエチレンが地下水中にのみ存在し、かつテトラクロロエチレンとかトリクロロエチレンといった親物質が分解されていた場合、表層の土壌ガス調査で把握することができるのかといった疑問も残ります。
ただ、米軍の洗濯工場については、いわゆる今クリーニングで使われているテトラクロロエチレンではないんですよ。いわゆる工業用ガソリン、ソルベントというのを使っていまして、タンクも地上にありますので、多分、期間も短い、十年間ぐらいなので、ほとんど揮発しちゃったんじゃないかと思いますね。
〔委員長退席、経済産業委員会理事石上俊雄君着席〕 歴史を振り返りますと、六〇年代のカネミオイル事件、八〇年代のテトラクロロエチレンの規制、九〇年代の環境ホルモンですが、これはまだ解明できていません。
また、低生産新規制度において全国数量上限を十トンと設けている根拠は、同制度が対象とする性状を有する化学物質の事例といたしまして、第二種特定化学物質に分類されるテトラクロロエチレン、トリクロロエチレンと呼ばれる金属の洗浄剤を使って、これが毎年十トン放出したとしても人健康や生態に影響がないということに基づくものでございます。
環境大臣にお聞きしたいんですが、今回検出されたジクロロメタンと1・2ジクロロエタン、テトラクロロエチレン、これはどれも発がん性が疑われる化学物質です。しかし、化審法ではテトラクロロエチレンは第二種特定化学物質と規制が厳しくなっている。にもかかわらず、ジクロロメタンと1・2ジクロロエタンは単に第二種監視化学物質になっています。
今御説明させていただきましたように、VOCも総体しての健康影響というのはなかなか明らかでないということでございますので、その中で、今御指摘のありましたベンゼンであるとかトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては、大気汚染と人の健康影響の関係ということを科学的知見をもとにいたしまして環境基準の設定をしておるところでございますが、そのほかのいろいろなVOC、総体ではないわけでございますけれども
具体的に、その環境基準が設定された時点でございますが、まず最初、一酸化炭素は昭和四十五年、浮遊粒子状物質は昭和四十七年、二酸化硫黄及び光化学オキシダントは昭和四十八年、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンは平成九年、ダイオキシン類は平成十一年、ジクロロメタンは平成十三年にそれぞれ設定をされております。
御指摘の敷地内の土壌の方ですけれども、ここからは微量のマスタード及びその関連化合物、微量のくしゃみ剤の関連化合物の疑いがある物質、微量の催涙剤の関連化合物の疑いがある物質、弗素、砒素、テトラクロロエチレンが検出されております。
我が国では、一九八〇年代の後半に、金属洗浄あるいは繊維の洗浄などに用いられておりましたトリクロロエチレンやあるいはテトラクロロエチレン、通称、有機塩素系化合物というふうに通称しておりますが、こうした溶剤によります地下水汚染が全国的な問題になりました。
事業地内は、既に青森、岩手両者ではかっておりまして、ジクロロメタンとかベンゼンとかトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、いろいろな環境基準を上回る物質が測定されているところでございます。周辺環境は、先ほど申し上げたとおりでございます。
ここには木の皮、バークでございますけれども、バークに焼却灰などを混合いたしましたものに、さらにジクロロメタンとかテトラクロロエチレンなどの有害な廃油が混合されているエリアでございます。また、最近になりまして医療系廃棄物も確認されたというところでございます。 次に、三—四をお開きいただきます。 これは、テトラクロロエチレンなどの有害な廃油が入りましたドラム缶が発見されました。
さらに近年、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンによる地下水の汚染が大きな問題となっておりますが、この地下水汚染に対する見解はどのようにお持ちでしょうか。
溶剤や洗浄剤として多量に使われておりましたトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンは、発がん性が疑われ地下水汚染が明らかになっていることから、その使用や排出が規制されるようになりました。また、最近では、いわゆる負の遺産の解消を目指してPCBの処理や有害物質による土壌汚染対策も求められている状況になっております。
○工藤委員 ただいまの答弁でも、岩手県側で十五万立方のうち有害物質が二万七千立方に上る、こういうことでありまして、岩手県当局が当該地域の井戸を八カ所掘って調査したということでありますが、一カ所から、発がん性の高いジクロロメタンが環境基準の一万九千三百倍、テトラクロロエチレンが二千四百八十倍、ベンゼンが千三百四十倍といったような、極めて高い濃度が検出をされているわけであります。
このように、土壌汚染が原因になって、そこからさらに浸透して地下水汚染に結びつく、こういう形態の地下水汚染の物質としましては、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの揮発性有機塩素化合物による地下水汚染が非常によく知られております。 土壌と違いまして、空気とか水は流れますから、大気汚染あるいは水質汚濁は流動型あるいはフロー型の汚染と言われております。
それによりますと、各製作所敷地内で、環境基準値を超えるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物が検出され、大阪製作所ではシアンが、伊丹製作所では弗素、六価クロム、砒素が環境基準値を超えていたということでございました。 各製作所では、汚染状況の調査結果を所管自治体に報告するとともに、汚染の拡散防止及び敷地外への流出防止などの浄化対策を進めております。
○藤木委員 そうしますと、また、住友電気工業の自主調査で、各製作所敷地内で、環境基準値を超えるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物が検出をされ、大阪製作所ではシアン、伊丹製作所では弗素、六価クロム、砒素が環境基準値を超えていたわけです。ところが、伊丹製作所を除いて、他の工場は敷地内の汚染にとどまっておりまして、外部への汚染はないとしております。
また、テトラクロロエチレンにつきましては、これまで環境基準は超過していないという状況でございます。また、弗素、六価クロム、砒素につきまして、周辺井戸について本年六月に県が調査を実施しておりますが、いずれも環境基準は超過していないという状況にございます。
○石原政府参考人 住友電気工業伊丹製作所では、五十九年から実施した自主調査により、弗素、六価クロム、砒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等による地下水汚染が判明し、自社敷地内の土壌、地下水の浄化対策を実施してきております。この結果につきましては本年の八月三日に公表をしたところでございます。
○石原政府参考人 事業者が汚染物質を検出いたしました調査時期は、弗素につきましては昭和五十九年、トリクロロエチレンと六価クロムにつきましては昭和六十三年、砒素については平成二年、テトラクロロエチレンについては平成十年と聞いております。
それから、大宮以外の北本製作所、桶川製作所などの敷地内からはトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンが検出されているんですね。大変こういう危険なものを扱っている会社にしては管理がずさんだということなんです。これまでの土壌汚染に始まる経緯からも、それから今日の実態からも、やっぱり地域の人たちの不信が募るのは当然なんです。
去年の六月ですが、大阪府高槻市の松下電子応用機器株式会社で発がん性物質であるテトラクロロエチレンが地下水を汚染していた事実が明らかになりました。
例えば、トリクロロエチレンですとか、パークロと言っていますが、テトラクロロエチレンなどは平成九年度に環境庁でおやりになったPRTRパイロット事業の対象化物質なんですね。ところが、同時にこれは大防法の対象にもなっているということで、大防法とPRTR法はどんな関係でございましょうか。
そして、PRTRの対象物質は、今後政令で定めるところによりまして、その際の大気汚染防止法の有害大気汚染物質である、先生から今御指摘をいただきましたテトラクロロエチレンまたはトリクロロエチレンなどについても検討の対象に考えていかなければならないと思っておるところであります。